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カナダで働く
2017/01/21 10:16
カナダで働く
最近では、日本でも移民の受け入れ方が論じられるのをよく目にします。
国際こども教育学科で勉強を目指される方の中には海外で働きたい!という方も多いのではないでしょうか?
今回のコラムでは、カナダを例に挙げ、「海外で働く」ということについて制度の側面から少しお話をしてみたいと思います。
今回は移民(永住)へのステップともなる就労経験に関するお話です。
そもそも、カナダで日本国籍のみを持つ方が就労したい場合には、カナダ政府より何らかの許可が必要となります。
これはよく聞くところの労働ビザ(査証)を指すことが多いでしょう。
例えば、日本人にとって取得が比較的簡単なのがワーキングホリデービザです。
これも労働が許可されるビザの一つです。
人生で一度だけ30歳までに1年間、カナダで働きながら余暇を楽しむことができるものです。
このビザを持っていればフルタイムで保育士として働く事も可能です。
(保育士以外にも必要資格等は色々と可能性や制限もありえます)
余談ですが、たまにワーキングホリデービザで一部期間を語学学校やカレッジなどで勉強に当てる方を見ます。
6ヶ月以下であれば学生ビザ取得の必要はなく、6ヶ月を超えても学生ビザを取得し就学できますので、考えたいものです。
また、渡加したものの、仕事が得られないまま3ヶ月ほどで帰国となり、残りの働く権利のある期間を無駄にしてしまう事もあります。
ワーキングホリデーは一生に一回しかない特権のようなものですから、有意義にしたいものです。
例えば、十分な資金を蓄えてから行く、日本で英語力を磨き、保育士資格を取得後やカナダで修学後に使う、というのも手かと思います。
(ワーキングホリデー協定国にはカナダの他にオーストラリア、ノルウェーなど10を超える国々があります)
また、カナダの公立の大学に在学する留学生は一定の条件を満たせば週20時間まで(休暇中はフルタイムも可)大学の外で働くことができます。
卒業後も特に学位を取得するなどすれば、最高で3年間の就労ビザを申請する事ができます。
最後に、将来ひょっとしたら移民を?!という人生になるかも知れない方は、是非とも念のため法令には敏感になられる事をお勧めします。
例えば、よくビザなしで「海外で個人的にボランティア」をやっている方がいますが、これもグレーゾーンと言えるでしょう。
カナダ移民局によると、金銭の報酬を受けない労務の提供も一概に労働ビザの免除対象とは言えないとの見解を頂いた事があります。
カナダへの移民や就労には色々と方法があり過ぎますので、とりあえず今回はここまでとします。
また、上記内容の有効性も日々変わる移民法とともに変わりますので、本コラムの情報にかかる事実性の保証はご容赦下さい。